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福岡地方裁判所 平成9年(わ)495号 決定

本籍

東京都台東区浅草三丁目一五番地一

住居

北九州市小倉北区妙見町一番二〇号

職業

会社役員 平野耕治

昭和七年一〇月一八日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

理由

本件公訴事実は、別紙公訴事実記載のとおりであるが、東京都台東区長飯村恵一作成の戸籍の全部事項証明書によると、被告人は、平成九年六月二三日北九州市小倉区で死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法三三九条一項四号により本件公訴を棄却する。

(裁判官 若宮利信)

別紙

公訴事実

被告人は、北九州市小倉北区妙見町一番二〇号に居住し、同区魚町一丁目四番五号ほか四箇所において「耕治」等の屋号で飲食店等を経営するものであるが、所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成四年分の実際総所得金額が八、八九〇万六、六二三円であり、これに対する所得税額は三、九五二万八、七〇〇円であったにもかかわらず、平成五年三月一五日、北九州市小倉北区萩崎町一番一〇号所轄小倉税務署において、同税務署長に対し、同四年分の総所得金額が八三〇万四、三七五円で、これに対する所得税額が九三万六、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右所得にかかる正規の所得税額との差額三、八五九万二、三〇〇円を免れ

第二 平成五年分の実際総所得金額が八、八八三万三、五八七円であり、これに対する所得税額は三、九三八万四、二〇〇円であったにもかかわらず、平成六年三月一五日、前記小倉税務署において、同税務署長に対し、同五年分の総所得金額が六七六万一、三三一円で、これに対する所得税額が四七万九、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右所得にかかる正規の所得税額との差額三、八九〇万五、一〇〇円を免れ

第三 平成六年分の実際総所得金額が七、二六九万四五五円であり、これに対する所得税額は二、九二一万四、八〇〇円であったにもかかわらず、平成七年三月一五日、前記小倉税務署において、同税務署長に対し、同六年分の総所得金額が七三九万四、一七五円で、これに対する所得税額が三四万五、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右所得にかかる正規の所得税額との差額二、八八六万八、九〇〇円を免れ

たものである。

以上

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